本文へスキップ

ホワット相続センター岡崎デスクは相続の面倒な作業をお任せできる行政書士事務所です。

0120-708-882

〒444-0813  愛知県岡崎市羽根町貴登野41-8-203

相続準備PREPARATION

相続問題解決方法を知っている人知らない人 その違いは・・・

心のこもった遺言書を残しておけるかどうか?
その1点に尽きます!

遺言書は法的な効力のあるものです。そのため、文章の作り方や構成など、法律にのっとったものにしなければなりません。
もし遺言が無い場合、相続人たちが集まって、誰が、どの遺産をどのように相続するかを協議する必要があります。

「お兄さん家族には生前ずいぶん援助をしていたはずだ」
「私は生前、被相続人の介護をして尽くしていた」

などの問題から、せっかくの仲の良い兄弟間が自分のせいでぎくしゃくしてしまうことがあります。兄弟での仲違いを起こしてしまい、仲の良かった家族がバラバラになってしまったという話もききます。
遺言が無い場合は、相続人全員の参加、合意、協力がなければ遺産の分割が進みません。
また、いざ遺言書を作ろうとしても、書き方や手続がわからないとおもいます。
たまに、本の内容をそのまま写したりしている方もいますが、本の事例は原則的なことが書かれていますので、むしろ例外の方が多いかと思います。

遺言書を残しておくことで、相続人の負担をぐっと減らすことができます。
また遺言書はトラブルを予防し、手続きをサポートしてくれます。







また、相続人が多かったり、お互いが多忙であったり、高齢、病弱、寝たきりの方がいる場合などは遺言執行者を指定しておく必要があります。


遺言書があれば、分割案でぎくしゃくしないばかりか、連絡の取れない相続人がいたとしても、相続の手続きを進めることが可能です。

ホワット相続センター岡崎デスクでは、将来トラブルの発生しない遺言書の書き方から、公正証書遺言の作成、遺言の実行と最後までサポートをさせていただきます。
また、相続人へのメッセージを書いてはいけないという決まりはありません。
面と向かっては言えないこと、こうしてほしいと思うこと、遺言書に残しておきましょう。心のこもったあなたのメッセージに必ず喜んでもらえることでしょう。


お急ぎの場合は、070-6412-0409へどうぞ。

お問い合わせはこちら 0564-74-4652




公正証書遺言作成までの流れ

@お客様からご連絡をいただきます。
A面談させていただきます。(相談料は無料です。)
B遺産分割の希望をヒアリングいたします。
Cトラブルにならない分割案を提案します。
D委任状をいただき、センターで戸籍の収集と、不動産などの財産調査を行います。
Eお客様には印鑑証明の準備をしていただきます。
F公証役場に予約を取らさせていただきます。
G当日、公証役場に同行して正式な遺言書を作成します。


遺言書作成のすすめ

○○○○○○○○イメージ

「遺言書の準備はできていますか?」

「遺言書といっても・・」
「まだ早いし、うちは相続でもめたりはしないから大丈夫」
「大した財産はないから、相続でもめるはずはない」
そんなことをお考えだと思います。

しかし、現実には、資産のある方もない方も遺言が無かったために起きたトラブルは少なくありません。「相続=争続」になってしまうケースも多いのです。


○○○○○○○○イメージ

「どんなトラブルが・・」

「遺産分割協議で、相続人の間の主張が対立し、解決までに長い時間がかかり、家族のきずなが失われてしまった。」
「遺言で継承者を決めていなかったので、唯一の不動産である居住家屋を売らなければならなくなった」
「残された家をめぐって息子夫婦が権利を主張してきたが、同居したくない・・」
「介護も何もしてこなかった兄が、遺産の分配を主張してきた」


遺言書作成

○○○○○○○○イメージ

「争続にならないために」

面倒をかけた弟夫婦には家の権利を含めた財産を分与したい。
長年住み慣れた家を離れるのはかわいそうなので、不動産は妻に渡したい。

トラブルが予想される場合はできるだけ、遺言書を残しておくのがいいでしょう。
備えあれば憂いなしです。
遺言書は大切な家族に残してあげられる最後のプレゼント。
残していく財産を巡って、家族が揉めることが無いよう遺言書を書いておきましょう。


○○○○○○○○イメージ

「遺言書の効力」

民法で定めらた様式にしたがってさえいれば、法律上の効力が認められます。
認められるのは以下の事項です。
@認知、未成年者監督人の指定
A相続人の廃除(家庭裁判所に請求)
B相続分の指定 指定の委託
C遺産分割方法の指定
D遺産分割の禁止
E祭祀承継者の指定


「遺言書作成の注意点」

・財産にどのようなものがあるか調べて目録を作る
・誰にどの財産を相続させるか、客観的な立場から考慮する。
・遺留分について考慮する
・相続させる相手方が自分より先に死亡した場合も考慮する。
・財産に漏れがないようにする
・遺言の執行者を決めておく
・税金面で疑問があるときは税理士などに相談する。
・自筆証書遺言の場合は、法律の効力がある方式を備えてるか確認する。

「公正証書遺言作成サポート」

@遺言書原案(不動産等トラブルにならない案をコーディネートします)
A戸籍等各種証明書の取得
B相続財産調査
C推定相続人調査
D公証人との打ち合わせ
E立ち合い証人2名

公正証書遺言のサポートパックは、150,000円〜となります。
(別途、財産に応じて公証役場に支払う手数料が発生します。)

「特に遺言書を作成しておいた方がよいケース」

@夫婦間に子供がいない場合
A相続人の関係が普段から疎遠な場合
B相続人以外の者に財産を承継させたい場合
C相続人の間に感情的な対立が強い場合
D相続人の中で特に多くの財産を承継させたい人がいる場合
E相続人の数が多く、遺産分割協議に時間がかかりそうな場合
F相続人が全くいない場合
争いやトラブルを防止するために遺言書を作成しましょう。このページの先頭へ



岡崎相続相談デスク

〒444-0813
愛知県岡崎市貴登野41-8-203

TEL0564-74-4652
携帯090-8457-3505
FAX 0564-74-9628

行政書士志波の画像
相続お助け請負人
ブログはこちら

FACEBOOKです。ますは「いいね!」をお願いします。

豊橋本部
〒440-0812
愛知県豊橋市東新町100-1
デューク豊橋東新町1F
0120-708-882