また、相続人が多かったり、お互いが多忙であったり、高齢、病弱、寝たきりの方がいる場合などは遺言執行者を指定しておく必要があります。
遺言書があれば、分割案でぎくしゃくしないばかりか、連絡の取れない相続人がいたとしても、相続の手続きを進めることが可能です。
ホワット相続センター岡崎デスクでは、将来トラブルの発生しない遺言書の書き方から、公正証書遺言の作成、遺言の実行と最後までサポートをさせていただきます。
また、相続人へのメッセージを書いてはいけないという決まりはありません。
面と向かっては言えないこと、こうしてほしいと思うこと、遺言書に残しておきましょう。心のこもったあなたのメッセージに必ず喜んでもらえることでしょう。
「遺言書といっても・・」
「まだ早いし、うちは相続でもめたりはしないから大丈夫」
「大した財産はないから、相続でもめるはずはない」
そんなことをお考えだと思います。
しかし、現実には、資産のある方もない方も遺言が無かったために起きたトラブルは少なくありません。「相続=争続」になってしまうケースも多いのです。
「遺産分割協議で、相続人の間の主張が対立し、解決までに長い時間がかかり、家族のきずなが失われてしまった。」
「遺言で継承者を決めていなかったので、唯一の不動産である居住家屋を売らなければならなくなった」
「残された家をめぐって息子夫婦が権利を主張してきたが、同居したくない・・」
「介護も何もしてこなかった兄が、遺産の分配を主張してきた」
面倒をかけた弟夫婦には家の権利を含めた財産を分与したい。
長年住み慣れた家を離れるのはかわいそうなので、不動産は妻に渡したい。
トラブルが予想される場合はできるだけ、遺言書を残しておくのがいいでしょう。
備えあれば憂いなしです。
遺言書は大切な家族に残してあげられる最後のプレゼント。
残していく財産を巡って、家族が揉めることが無いよう遺言書を書いておきましょう。
民法で定めらた様式にしたがってさえいれば、法律上の効力が認められます。
認められるのは以下の事項です。
@認知、未成年者監督人の指定
A相続人の廃除(家庭裁判所に請求)
B相続分の指定 指定の委託
C遺産分割方法の指定
D遺産分割の禁止
E祭祀承継者の指定
・財産にどのようなものがあるか調べて目録を作る
・誰にどの財産を相続させるか、客観的な立場から考慮する。
・遺留分について考慮する
・相続させる相手方が自分より先に死亡した場合も考慮する。
・財産に漏れがないようにする
・遺言の執行者を決めておく
・税金面で疑問があるときは税理士などに相談する。
・自筆証書遺言の場合は、法律の効力がある方式を備えてるか確認する。
@遺言書原案(不動産等トラブルにならない案をコーディネートします)
A戸籍等各種証明書の取得
B相続財産調査
C推定相続人調査
D公証人との打ち合わせ
E立ち合い証人2名
(別途、財産に応じて公証役場に支払う手数料が発生します。)
@夫婦間に子供がいない場合
A相続人の関係が普段から疎遠な場合
B相続人以外の者に財産を承継させたい場合
C相続人の間に感情的な対立が強い場合
D相続人の中で特に多くの財産を承継させたい人がいる場合
E相続人の数が多く、遺産分割協議に時間がかかりそうな場合
F相続人が全くいない場合
争いやトラブルを防止するために遺言書を作成しましょう。このページの先頭へ
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