相続人が披相続人の死を知らなくても相続は生じます。
@死亡届の提出(死亡後7日以内 市区町村役場))
A火葬、埋葬許可の申請(死亡届と同時 市区町村役場)
遺言書に記された人しか遺産を受け取れません。
例外:「遺留分」を受け取る場合
民法の規定通りに相続人が決まります。
戸籍をたどって相続人を確定します。
遺産の主だったものを調べ、財産目録を作成します。
借金や保証債務も相続財産となります。
相続の放棄は、相続人が別々にできます。3か月以内に行わなければなりません。
何もしなければ単純承認(通常通りの相続)したことになります。
必ず相続人全員一致によって成立します。
遺産分割協議書を作成します。(相続人全員の実印と印鑑証明が必要です。)
遺産分割に期限はありません。
基礎控除(5000万+1000万×法定相続人)を超える分だけ、税務署への申告が必要です。
申告と納付は10か月以内となります。
31,500円
31,500円
84,000円(相続税が発生しない場合)
157,500円(税理士による調査)
10件を超える場合 1件につき10,500円
31,500円
岡崎相続相談デスク
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