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死因贈与PREPARATION

遺言書はちょっと・・ 死因贈与契約書という方法があります。

遺言等厳格なものにしたくない
遺言という言葉がどうも腑に落ちない
自分の死んだことを考えることが嫌だ



遺言書にしておけば、財産を誰に渡すかということを決めておくことができます。しかし、遺言書まで仰々しいものを作成するのではなく、一つものだけ、相続人のだれかに渡したいなどの事情があるときには、死因贈与契約をしておくことが良いと考えられます。

死因贈与とは、「自分が死んだら土地を長男Aに譲る」というような契約です。
贈与者が死亡することで、効力が発生する契約です。
遺言とは違い、死因贈与は「契約」であるので、受け取る側の承諾も必要です。

メリットとしては、
・形式にとらわれない(理論上は口頭でも可能)
・不動産については、相続発生前に「始期付所有権移転仮登記」が可能
・死因贈与執行者をつけることができる


デメリットとしては、
・不動産の登録免許税が相続よりも高い
・不動産取得税が加算される

となります。

書き方例

 始期付贈与契約書
贈与者甲は、受贈者乙は本日以下のとおり始期付贈与契約を締結した。

(始期付贈与の成立)
1条 甲は所有する後記記載不動産を乙に贈与するとし、乙はこれを受諾した。
(効力発生時期)
2条 前条の贈与は、甲が死亡したときにその効力を生じ、本件不動産の所有権は、その時乙に移転する。
     ・
     ・
     ・
     ・
上記のとおり契約が成立したので、これを証するため、本契約を2通作成し、甲乙各1通を保有するものとする。

平成●年○月○日

(甲)甲田太郎(昭和●年○月○日生)
住所   
名前                   印

(乙)乙田花子(昭和●年○月○日生)
住所
名前                   印



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